パラリンピック観戦チケット「詐欺」に注意…消費者庁や警視庁がSNSで注意喚起
パラリンピック観戦チケットの抽選結果が10月2日に発表された。これに伴い、消費者庁や警視庁などが「詐欺」に気を付けるよう、注意喚起を行っている。
消費者庁は“偽”の抽選結果通知メールの見分け方として、ドメインを確認するように呼び掛ける。ドメインとは簡単に解説すると「インターネットの住所」のこと。もし「tokyo2020.org」以外のURLが記されていれば、偽物ということになる。なお抽選結果通知メールには、URLは記されていいない。また、手紙・電話連絡もないと呼び掛けている。
警視庁サイバーセキュリティ対策本部の注意喚起は、さらに具体的だ。偽メールの例を画像で示し、URLをクリックしないように呼び掛けている。URLのリンク先が「tokyo2020.org」のように見えても、アルファベットの「o」とアラビア数字の「0」を混ぜて偽装するケースもあるようだ。
繰り返しとなるが、本来の「抽選結果通知メール」に、URLは一切記されていないので、URLをクリックしないように注意する必要がある。
■パラリンピック観戦チケット購入の注意点
10月2日に抽選結果が発表された「パラリンピック観戦チケット」は、8月22日から9月9日にかけて行われた「第1次抽選販売」となっている。購入手続き期間は10月15日まで。期間内に購入手続きを済ませないと、当然は無効になる。
当選した場合、最初に行うことは来場予定者の登録だ。入場時、本人確認が行われる場合もあるが、来場予定者の変更は競技開催当日まで行える。次にチケットのタイプ・配送先を選択。スマホに表示する「モバイルチケット」、自身でプリントアウトする「ホームプリントチケット」は手数料が0円だが、「紙チケット」を選択した場合は発行手数料(1枚あたり324円※)と配送手数料(864円※)が必要となる。
※税込み価格。消費税増税後も変更しない方針。
また、任意のチケットだけを購入することは不可能。つまり、当選したチケットの代金を一括で支払う必要がある。チケットは、家族や知人への譲渡、あるいは公式チケット販売サイトを介した「リセール」(2020年春以降)も可能だが、購入時点では一括購入しなければならない。
支払い方法は「Visa決済」と「現金決済(コンビニエンスストア)」に限定。「Visa決済」とはVisaカードを使った決済のことで、Visaクレジット(後払い)、Visaデビット(今払い)、Visaプリペイド(先払い)の3種類となっている。特に購入金額が30万円を超える場合は「現金決済」ができないため、選択肢は「Visa決済」のみとなる。加えて購入者本人名義のVisa以外では決済できない点も注意だ。
コンビニエンスストアでの「現金決済」を選択した場合、現金以外の決済はできない。たとえVisaカードでも決済できないため、支払手数料(432円※)などを含めたチケット料金の総額と同じ現金を用意する必要がある。支払期限の1~2時間前(または各店舗の営業終了時間の1~2時間前)以降の決済の場合、期限内に支払い手続きが完了できない危険性がある。この場合も、購入手続きは無効となる。
※税込み価格。消費税増税後も変更しない方針。
■パラリンピック観戦チケット、今後の購入チャンスは?
パラリンピック観戦チケットは第1次抽選販売終了後、第2次抽選販売が行われることが決まっている。販売時期の詳細は未定だが、2020年初めに行うとしている。第2次抽選販売後は、公式チケット販売サイトおよび公式チケット販売所で、先着順によるチケット販売が行われる予定だ。この時期は2020年春からとしている。また同時期に、公式チケット販売サイトではリセールも開始される。