スポーツ庁、チケット払戻しをしなかった場合の「寄付」「税優遇」情報を掲載
4月30日に「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」(令和2年法律第25号)などが成立したことを受け、スポーツ庁は5月1日、チケットの払戻しを受けなかった場合の税負担の軽減について、寄附控除適用までの具体的な流れを公表した。
スポーツ庁は公式サイト内に、政府全体または文部科学省・スポーツ庁による、スポーツ団体・個人向けの支援施策の概要・相談窓口の一覧を掲載。この中で「チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正」について説明をしている。
参考:新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律案 議案審議経過情報
4月30日、第201回国会(常会)において「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」(令和2年法律第25号)などが成立。スポーツイベントなどが中止などされた場合、そのチケットの払戻しを受けないことを選択すると、その金額分を「寄附」と見なし、税優遇を受けられる制度が創設された。この制度に関するパンフレットが、5月1日よりpdf形式でダウンロード可能となっている。
具体的な減税額は、寄附した人の所得額や居住自治体により異なるものの、1万円のチケットを払い戻さずに寄付した場合、「好きなアーティストなどに寄附ができた上に、最大4000円の減税」というイメージを提示している。同サイトでは、イベント主催者に向けたガイドラインも掲載されているが、チケット購入者に対しては、以下の資料が参考となる。
参考:チケットを払い戻さず寄付することをお考えの方へ(pdf形式)
この制度の対象となる「申請中又は指定済みのイベント及び主催者リスト」は今後順次公表するとしている。